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福岡家庭裁判所 昭和47年(少)1551号 決定

少年 Y・A(昭二六・二・二〇生)

主文

本人を特別少年院に送致する。

特別少年院に収容の期間は本人が満二二歳に達するまでとする。

理由

一  非行事実

別紙保護観察の経過のとおり、本人は一定の仕事に就かず、徒食していたものであつて、保護者の正当な監督に服さず、かつ、正当な理由がなく家庭に寄り附かないものであり、その性格、環境に照らして、将来罪を犯す虞れがある。

二  適条

少年法三条一項三号

三  処遇

本人の要保護性については、家庭裁判所調査官作成の少年調査票の記載を引用する。

四  法令の適用

少年法二四条一項三号、少年審判規則三七条一項、犯罪者予防更生法四二条

(裁判官 竹田国雄)

別紙

保護観察の経過

一 昭和四五年九月一〇日東京家庭裁判所において保護観察に付され、同月一六日東京家庭裁判所より保護観察決定通知書を受理し即日、担当者に弓削操を指名し、保護観察を開始した。

同日、本人宛呼出状を送付、同年一〇月八日単独にて当庁へ出頭、主任官において保護観察について説示のうえ、遵守事項を誓約せしめて帰宅させた。

二 保護観察開始にあたり、本人が情緒不安定で社会性が未熟な性格であること、居住地域に徒遊関係にある友人が多数いること、家庭内においても実父と折合いが悪く、民主的雰囲気に欠けていること、等を問題とし、夜間外出、外泊等は禁じ、交友関係に留意し、地道に働くよう、また家庭内において父と融和をはかるよう配慮し指導することを処遇の方針とした。

その後自宅において就職先を探していたが、同年一〇月一〇日頃より保護者(父)の紹介により、福岡市博多区○○の○鋼○材○業KK福岡営業所に勤めていたが、次第に両親との折合いが悪くなり、同年一一月末頃より友人宅を転々とし保護者の同意を得ないで、本年一月上旬より市内博多区○○○○に転居し悪友を集めてボンド遊びに耽り、本年二月二〇日前記○鋼○材を退職してからは転々と職をかえ怠惰な生活を送つているものである。

又本年四月には強姦事件を起し一旦保護者の許に帰宅したが両親との折合い悪く、再び○○○○に行き悪友と徒遊しており担当者の指導に従わず本年五月二六日福岡市南区○○○○に無断転居し、ボンド遊びに耽り無為徒食の生活をしているものである。

少年調査票〈省略〉

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